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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (88 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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(支払基金等への事務の委託)
第百六十五条の二 (略)
2 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により同項各号に掲げ
る事務を委託する場合は、他の後期高齢者医療広域連合及び保険
者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者で
あつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定
により介護保険を行う市町村と共同して委託するものとする。

一項及び第三項(これらの規定を第八十二条第二項において準用
する場合を含む。)、第百三十三条第二項、第百三十四条第二項
(附則第十条において準用する場合を含む。)、第百五十二条第
一項及び第三項(これらの規定を附則第十一条第二項において準
用する場合を含む。)並びに第百二十七条の規定において準用す
る国民健康保険法第八十八条及び第八十九条第一項の規定により
都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条
第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(支払基金等への事務の委託)
第百六十五条の二 (略)
2 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により同項各号に掲げ
る事務を委託する場合は、他の後期高齢者医療広域連合及び保険
者並びに法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う
者であつて厚生労働省令で定めるものと共同して委託するものと
する。

れらの規定を第八十二条第二項において準用する場合を含む。)
、第百三十三条第二項、第百三十四条第二項(附則第十条におい
て準用する場合を含む。)、第百五十二条第一項及び第三項(こ
れらの規定を附則第十一条第二項において準用する場合を含む。
)並びに第百二十七条の規定において準用する国民健康保険法第
八十八条及び第八十九条第一項の規定により都道府県が処理する
こととされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定
する第一号法定受託事務とする。

(病床転換助成事業に係る支払基金の業務)
第十一条 (略)

附 則

第百六十八条 全国健康保険協会、健康保険組合、国民健康保険組
合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団の役員、清算人
又は職員が次の各号のいずれかに該当するときは、五十万円以下
の罰金に処する。
一 (略)
二 第百四十二条の規定による報告若しくは文書その他の物件の
提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした
文書を提出したとき。
2・3 (略)



第百六十八条 全国健康保険協会、健康保険組合、国民健康保険組
合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団の役員、清算人
又は職員が次の各号のいずれかに該当するときは、五十万円以下
の罰金に処する。
一 (略)
二 第百四十二条第一項の規定による報告若しくは文書その他の
物件の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載
をした文書を提出したとき。
2・3 (略)


(病床転換助成事業に係る支払基金の業務)
第十一条 (略)

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