全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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4 都道府県は、当該都道府県内の市町村のうち、当該市町村にお
ける医療に要する費用の額が厚生労働省令で定めるところにより
被保険者の数及び年齢階層別の分布状況その他の事情を勘案して
もなお著しく多額であると認められるものがある場合には、その
定める都道府県国民健康保険運営方針において、前項第一号に掲
げる事項として医療費適正化その他の必要な措置を定めるよう努
めるものとする。
5・6 (略)
(新設)
7~
(連合会又は支払基金への事務の委託)
三・四 (略)
3・4 (略)
(業務)
第八十五条の三 (略)
2 連合会は、前項に規定する業務のほか、国民健康保険事業の円
滑な運営に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。
一 (略)
二 第六十四条第三項の規定により市町村及び組合から委託を受
けて行う第三者に対する損害賠償金の徴収又は収納の事務
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(削る)
4・5 (略)
6 都道府県は、おおむね三年ごとに、第二項各号に掲げる事項(
第三項の規定により同項各号に掲げる事項を定めた場合にあつて
は、当該事項を含む。)について分析及び評価を行うよう努める
とともに、都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営の
確保及び当該都道府県の保険料の水準の平準化の推進その他国民
健康保険事業の円滑かつ確実な実施を図るため必要があると認め
るときは、当該都道府県の都道府県国民健康保険運営方針を変更
するものとする。
7~
(略)
(連合会又は支払基金への事務の委託)
(業務)
第八十五条の三 (略)
2 連合会は、前項に規定する業務のほか、国民健康保険事業の円
滑な運営に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。
一 (略)
二 第六十四条第四項の規定により市町村及び組合並びに市町村
から委託を受けて同条第三項の規定による事務を行う都道府県
から委託を受けて行う第三者に対する損害賠償金の徴収又は収
納の事務
三・四 (略)
3・4 (略)
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