全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (98 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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第十三条の七・第十三条の八 (略)
(平成二十七年度の被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支
援金の額の算定の特例)
第十四条の二 平成二十七年度の被用者保険等保険者に係る第百十
九条第一項の確定後期高齢者支援金の額は、第百二十一条第一項
第一号の規定にかかわらず、第一号及び第二号に掲げる額(特定
健康保険組合にあつては、第一号から第三号までに掲げる額)の
合計額とする。
一 平成二十七年度における当該被用者保険等保険者に係る国保
法等一部改正法第十条の規定による改正前の第百二十一条第一
項の規定により算定される確定後期高齢者支援金の額(以下こ
の条において「確定加入者割後期高齢者支援金額」という。)
に二分の一を乗じて得た額
二 確定総報酬割後期高齢者支援金額
三 特例退職被保険者等に係る確定加入者割後期高齢者支援金額
に二分の一を乗じて得た額
2 前項第二号の確定総報酬割後期高齢者支援金額は、平成二十七
年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に支援金確
定拠出率及び同年度における当該被用者保険等保険者に係る確定
後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額とする。
3 第一項第三号の特例退職被保険者等に係る確定加入者割後期高
齢者支援金額は、当該特定健康保険組合に係る確定加入者割後期
高齢者支援金額に、厚生労働省令で定めるところにより算定され
る平成二十七年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の
数に対する特例退職被保険者等である加入者の数の割合を基礎と
して特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額とする
。
4 第二項の支援金確定拠出率は、厚生労働省令で定めるところに
より、各被用者保険等保険者に係る確定加入者割後期高齢者支援
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