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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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(病床転換支援金等に係る国民健康保険税の特例)
第三十八条 (略)

職被保険者等である納税義務者及び納税義務者の世帯に属する退
職被保険者等につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等
割額又は世帯別平等割額の合算額(退職被保険者等と一般被保険
者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額、資産割額又は被
保険者均等割額の合算額)とする。
6 前項の所得割額は、当該退職被保険者等に係る基礎控除後の総
所得金額等に、第七百三条の四第十三項各号の所得割総額を当該
退職者所属市町村における一般被保険者に係る基礎控除後の総所
得金額等の合算額で除して得た率を乗じて算定する。
7 第五項の資産割額は、当該退職被保険者等に係る固定資産税額
等に、第七百三条の四第十三項第一号の資産割総額を当該退職者
所属市町村における一般被保険者に係る固定資産税額等の合算額
で除して得た率を乗じて算定する。
8 第五項の被保険者均等割額又は世帯別平等割額は、前条の規定
により読み替えて適用される第七百三条の四第十七項又は第十八
項の規定により算定した額と同額とする。
9 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主の属する世帯
内に国民健康保険の被保険者がある場合における第一項及び第五
項の規定の適用については、これらの規定中「退職被保険者等で
ある納税義務者及び納税義務者の世帯に属する退職被保険者等」
とあるのは「当該納税義務者の世帯に属する退職被保険者等(世
帯主を除く。)」と、「退職被保険者等と」とあるのは「世帯主
以外の者のうち退職被保険者等と」とする。

(病床転換支援金等に係る国民健康保険税の特例)
第三十八条の三 (略)

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