全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (145 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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うべきことを命ずることができる。
(報告及び検査)
第二百一条の三 厚生労働大臣は、前条第五項及び第六項の規定に
よる措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められ
る範囲内において、同条第三項若しくは第四項の規定に違反して
いると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に
関し報告を求め、又は当該職員に当該者の事務所若しくは事業所
に立ち入って質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査さ
せることができる。
2 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査につ
いて、同条第四項の規定は前項の規定による権限について、それ
ぞれ準用する。
(新設)
(新設)
(略)
第二百五条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の
拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
。
一 第百十八条の七の規定に違反して、匿名介護保険等関連情報
の利用に関して知り得た匿名介護保険等関連情報の内容をみだ
りに他人に知らせ、又は不当な目的に利用した者
二 第百十八条の九の規定による命令に違反した者
第二百五条の四 第二百一条の二第六項の規定による命令に違反し
たときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十
万円以下の罰金に処する。
第二百九条
第二百五条の三 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違
反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰
金に処し、又はこれを併科する。
一 第百十八条の七の規定に違反して、匿名介護保険等関連情報
の利用に関して知り得た匿名介護保険等関連情報の内容をみだ
りに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
第百十八条の九の規定による命令に違反したとき。
第二百九条 (略)
(新設)
二
第二百九条の二 正当な理由がなくて第二百一条の三第一項の規定
による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定に
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