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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (85 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査さ
せることができる。
(略)

あると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職
員に実地にその状況を検査させることができる。
3 (略)

2・3 (略)

2・3 (略)

(資料の提供等)
第百三十八条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の資格、後期
高齢者医療給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、
被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世
帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被
保険者に対する第百七条第二項に規定する老齢等年金給付の支給
状況につき、市町村その他の官公署若しくは年金保険者に対し必
要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社
その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を
求めることができる。

(資料の提供等)
第百三十八条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の資格、後期
高齢者医療給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、
被保険者の後期高齢者医療給付を受けた事由が第三者の行為によ
つて生じたものであることを確認するために必要な事項、被保険
者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主そ
の他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者
に対する第百七条第二項に規定する老齢等年金給付の支給状況に
つき、市町村その他の官公署若しくは年金保険者に対し必要な文
書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他
の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求める
ことができる。
2・3 (略)
(支払基金の業務)
第百三十九条 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条
に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、
次に掲げる業務を行う。
一・二 (略)
三 後期高齢者医療広域連合から出産育児支援金を徴収し、保険
者から出産育児関係事務費拠出金を徴収し、及び保険者に対し
出産育児交付金を交付する業務並びにこれに附帯する業務
2・3 (略)

(報告等)
第百四十二条 支払基金は、保険者に対し、毎年度、加入者数、特
定健康診査等の実施状況その他の厚生労働省令で定める事項に関

(支払基金の業務)
第百三十九条 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条
に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、
次に掲げる業務を行う。
一・二 (略)
(新設)

(報告等)
第百四十二条 支払基金は、保険者に対し、毎年度、加入者数、特
定健康診査等の実施状況その他の厚生労働省令で定める事項に関

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