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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (152 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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一~三 (略)
2 事業団は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事
務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に
規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事
務を行う者であつて文部科学省令で定めるもの並びに介護保険法
第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区と共同して
委託するものとする。


一~三 (略)
2 事業団は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事
務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に
規定する保険者及び法令の規定により医療に関する給付その他の
事務を行う者であつて文部科学省令で定めるものと共同して委託
するものとする。

附 則

(国民健康保険法の規定による拠出金等の納付が行われる場合に
おける任意継続加入者等に係る掛金の特例)

高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で
定める日までの間、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支
援金等の納付が同条第二項の規定により行われる場合における第
二十二条第二項及び第二十五条の規定の適用については、第二十
二条第二項並びに第二十五条の表第百二十六条の五第二項の項下
欄及び附則第十二条第六項の項下欄中「及び後期高齢者支援金等
」とあるのは、「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」
とする。
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(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による病床転換支援金
等の納付が行われる場合における任意継続加入者等に係る掛金の
特例)
(削る)

当分の間、国民健康保険法附則第十条第一項に規定する拠出金
の納付が同条第二項の規定により行われる場合における第二十五
条の規定の適用については、同条の表第百二十六条の五第二項の
項下欄及び附則第十二条第六項の項下欄中「に係る掛金を含み」
とあるのは、「並びに国民健康保険法附則第十条第一項に規定す
る拠出金に係る掛金を含み」とする。

高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で
定める日までの間、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支
援金等の納付が同条第二項の規定により行われる場合における第
二十二条第二項及び第二十五条の規定の適用については、同項中
「及び出産育児関係事務費拠出金」とあるのは「、出産育児関係
事務費拠出金及び病床転換支援金等」と、同条の表第百二十六条
の五第二項の項下欄及び附則第十二条第六項の項下欄中「及び後
期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床
転換支援金等」とする。

(介護納付金に係る掛金の徴収の特例)

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(介護納付金に係る掛金の徴収の特例)

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