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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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(都道府県国民健康保険運営方針)
第八十二条の二 (略)
2 (略)
3 都道府県国民健康保険運営方針においては、前項に規定する事
項のほか、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
一 医療費適正化の取組に関する事項
二~四 (略)

(都道府県及び市町村の補助及び貸付)
第七十五条 都道府県及び市町村は、第七十二条の三第二項、第七
十二条の三の二第三項、第七十二条の三の三第三項及び第七十二
条の四第三項に規定するもののほか、国民健康保険事業に要する
費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納
付金の納付に要する費用を含む。)に対し、補助金を交付し、又
は貸付金を貸し付けることができる。

(国の補助)
第七十四条 国は、第六十九条、第七十条、第七十二条、第七十二
条の三の二第二項、第七十二条の三の三第二項、第七十二条の四
第二項、第七十二条の五第一項及び前条に規定するもののほか、
予算の範囲内において、保健師に要する費用についてはその三分
の一を、国民健康保険事業に要するその他の費用についてはその
一部を補助することができる。

第七十二条の四 市町村は、第七十二条の三第一項、第七十二条の
三の二第一項及び前条第一項の規定に基づき繰り入れる額のほか
、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者の
数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政
令で定めるところにより算定した額を当該市町村の国民健康保険
に関する特別会計に繰り入れなければならない。
2・3 (略)

(都道府県国民健康保険運営方針)
第八十二条の二 (略)
2 (略)
3 都道府県国民健康保険運営方針においては、前項に規定する事
項のほか、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
一 医療に要する費用の適正化の取組に関する事項
二~四 (略)

(都道府県及び市町村の補助及び貸付)
第七十五条 都道府県及び市町村は、第七十二条の三第二項、第七
十二条の三の二第三項及び第七十二条の四第三項に規定するもの
のほか、国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及
び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含
む。)に対し、補助金を交付し、又は貸付金を貸し付けることが
できる。

(国の補助)
第七十四条 国は、第六十九条、第七十条、第七十二条、第七十二
条の三の二第二項、第七十二条の四第二項、第七十二条の五第一
項及び前条に規定するもののほか、予算の範囲内において、保健
師に要する費用についてはその三分の一を、国民健康保険事業に
要するその他の費用についてはその一部を補助することができる


第七十二条の四 市町村は、第七十二条の三第一項及び前条第一項
の規定に基づき繰り入れる額のほか、政令で定めるところにより
、一般会計から、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財
政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定
した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れ
なければならない。
2・3 (略)

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