全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (90 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部
を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号。以下「国保法
等一部改正法」という。)第十条の規定による改正前の第三十
五条第一項第一号の調整対象給付費額と附則第八条の規定によ
り算定される病床転換支援金の額に同年度における当該被用者
保険等保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加入
者の数の割合を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定され
る率(次号において「前期高齢者加入率」という。)を乗じて
得た額との合計額(第三号及び次条第一項第一号において「調
整対象給付費額等」という。)
二 平成二十七年度における当該被用者保険等保険者に係る附則
第十四条の二第一項第一号に規定する確定加入者割後期高齢者
支援金額に前期高齢者加入率を乗じて得た額(第四号及び次条
第一項第二号において「前期高齢者に係る加入者割後期高齢者
支援金の確定額」という。)
三 調整対象給付費額等に係る確定調整対象基準額(当該被用者
保険等保険者に係る調整対象給付費額等に平成二十七年度にお
ける確定加入者調整率(国保法等一部改正法第十条の規定によ
る改正前の第三十五条第一項第三号の確定加入者調整率をいう
。以下同じ。)を乗じて得た額をいう。次条第一項第一号にお
いて同じ。)
四 前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る
確定調整対象基準額(当該被用者保険等保険者に係る前期高齢
者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に平成二十七年度
における確定加入者調整率を乗じて得た額をいう。次条第一項
第二号及び第三項において同じ。)
(平成二十七年度の被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者納
付金の額の算定の特例)
第十三条の三 平成二十七年度の被用者保険等保険者に係る第三十
七条第一項の確定前期高齢者納付金の額は、第三十九条第一項の
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