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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (165 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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一項、第八十八条並びに第八十九条第一項
の規定により都道府県が処理することとさ
れている事務、第百六条第一項(第二号に
係る部分に限る。)、第百七条(第二号に
係る部分に限る。)及び第百八条の規定に
より都道府県が処理することとされている
事務のうち組合に係るもの並びに第百十四
条の規定により都道府県が処理することと
されている事務

(略)
(略)
高齢者の医療の 第四十四条第四項(第百二十四条、第百二
確保に関する法 十四条の八及び附則第十条において準用す
律(昭和五十七 る場合を含む。)、第六十一条第一項及び
年法律第八十号 第二項、第六十六条第一項(第七十四条第

十項、第七十五条第七項、第七十六条第六
項及び第八十二条第二項において準用する
場合を含む。)及び第二項(第七十二条第
二項、第七十四条第十項、第七十五条第七
項、第七十六条第六項及び第八十二条第二
項において準用する場合を含む。)、第七
十条第二項並びに第七十二条第一項及び第
三項(これらの規定を第七十四条第十項、
第七十五条第七項、第七十六条第六項及び
第八十二条第二項において準用する場合を
含む。)、第八十条並びに第八十一条第一
項及び第三項(これらの規定を第八十二条
第二項において準用する場合を含む。)、

(略)
高齢者の医療の
確保に関する法
律(昭和五十七
年法律第八十号


一項、第八十八条並びに第八十九条第一項
の規定により都道府県が処理することとさ
れている事務、第百六条第一項(第二号に
係る部分に限る。)、第百七条(第二号に
係る部分に限る。)及び第百八条の規定に
より都道府県が処理することとされている
事務のうち組合に係るもの並びに第百十四
条、附則第十六条において準用する高齢者
の医療の確保に関する法律第四十四条第四
項及び第百三十四条第二項並びに附則第十
九条において準用する同法第百五十二条第
一項及び第三項の規定により都道府県が処
理することとされている事務
(略)
第四十四条第四項(第百二十四条及び附則
第十条において準用する場合を含む。)、
第六十一条第一項及び第二項、第六十六条
第一項(第七十四条第十項、第七十五条第
七項、第七十六条第六項及び第八十二条第
二項において準用する場合を含む。)及び
第二項(第七十二条第二項、第七十四条第
十項、第七十五条第七項、第七十六条第六
項及び第八十二条第二項において準用する
場合を含む。)、第七十条第二項並びに第
七十二条第一項及び第三項(これらの規定
を第七十四条第十項、第七十五条第七項、
第七十六条第六項及び第八十二条第二項に
おいて準用する場合を含む。)、第八十条
並びに第八十一条第一項及び第三項(これ
らの規定を第八十二条第二項において準用
する場合を含む。)、第百三十三条第二項

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