全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (51 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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定による国民健康保険税の減免を行う場合には、第一号に掲げる
額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額に第三号
に掲げる額の見込額を合算した額とすることができる。
一 (略)
二 当該年度における次に掲げる額の合算額
イ~ハ (略)
ニ その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計におい
て負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の
事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(国民健康
保険法第七十三条の二第一項に規定する出産育児交付金を含
み、同法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項
及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。
)の額
三 (略)
4~
(略)
国民健康保険税の標準後期高齢者支援金等課税総額(次条に規
定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される所得割額、被
保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合に
は、その減額することとなる額を含む。次項及び第十四項におい
て「標準後期高齢者支援金等課税総額」という。)は、第一号に
掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額と
する。ただし、第七百十七条の規定による国民健康保険税の減免
を行う場合には、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる
額の見込額を控除した額に第三号に掲げる額の見込額を合算した
額とすることができる。
一 (略)
二 当該年度における次に掲げる額の合算額
イ (略)
ロ その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計におい
て負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事
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込額を控除した額とする。ただし、第七百十七条の規定による国
民健康保険税の減免を行う場合には、第一号に掲げる額の見込額
から第二号に掲げる額の見込額を控除した額に第三号に掲げる額
の見込額を合算した額とすることができる。
一 (略)
二 当該年度における次に掲げる額の合算額
イ~ハ (略)
ニ その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計におい
て負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の
事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(国民健康
保険法第七十二条の三第一項及び第七十二条の三の二第一項
の規定による繰入金を除く。)の額
三 (略)
4~
(略)
国民健康保険税の標準後期高齢者支援金等課税総額(次条に規
定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される被保険者均等
割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減
額することとなる額を含む。次項及び第十四項において「標準後
期高齢者支援金等課税総額」という。)は、第一号に掲げる額の
見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。ただ
し、第七百十七条の規定による国民健康保険税の減免を行う場合
には、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額
を控除した額に第三号に掲げる額の見込額を合算した額とするこ
とができる。
一 (略)
二 当該年度における次に掲げる額の合算額
イ (略)
ロ その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計におい
て負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事
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