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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (132 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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(略)

(指定介護予防支援の事業の基準)
第百十五条の二十三 (略)
2 (略)
3 第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの
設置者である指定介護予防支援事業者は、厚生労働省令で定める
ところにより、指定介護予防支援の一部を、厚生労働省令で定め
る者に委託することができる。
(公示)
第百十五条の三十
(介護予防支援事業に関する情報提供の求め等)
第百十五条の三十の二 市町村長は、第百十五条の四十五第二項第
三号の規定による介護予防サービス計画の検証の実施に当たって
必要があると認めるときは、指定介護予防支援事業者に対し、介
護予防サービス計画の実施状況その他の厚生労働省令で定める事
項に関する情報の提供を求めることができる。
2 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、当
該指定介護予防支援の事業の適切かつ有効な実施のために必要が
あるときは、第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援
センターに対し、必要な助言を求めることができる。
第十一節 介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等
第百十五条の四十四の二 都道府県知事は、地域において必要とさ
れる介護サービスの確保のため、当該都道府県の区域内に介護サ
ービスを提供する事業所又は施設を有する介護サービス事業者(
厚生労働省令で定める者を除く。以下この条において同じ。)の
当該事業所又は施設ごとの収益及び費用その他の厚生労働省令で
定める事項(次項及び第三項において「介護サービス事業者経営
情報」という。)について、調査及び分析を行い、その内容を公

(略)

(指定介護予防支援の事業の基準)
第百十五条の二十三 (略)
2 (略)
3 指定介護予防支援事業者は、厚生労働省令で定めるところによ
り、指定介護予防支援の一部を、厚生労働省令で定める者に委託
することができる。

(公示)
第百十五条の三十

(新設)

(新設)
(新設)

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