全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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、第一号及び第二号に掲げる額の合算額から第三号に掲げる額を
控除した額(以下「被用者保険等拠出対象額」という。)につい
て、療養給付費等交付金を交付する。
一 退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該
給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時
食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、
訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介
護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額
二 調整対象基準額及び後期高齢者支援金の額の合算額に当該退
職被保険者等所属都道府県に係る被保険者の総数に対する退職
被保険者等の総数の割合として厚生労働省令で定めるところに
より算定した割合(以下「退職被保険者等所属割合」という。
)を乗じて得た額
三 退職被保険者等に係る保険料に相当する額の合算額から当該
保険料に係る介護納付金の納付に要する費用に相当する額の合
算額を控除した額
2 前項の療養給付費等交付金(以下「療養給付費等交付金」とい
う。)は、附則第十条の規定により支払基金が徴収する療養給付
費等拠出金をもつて充てる。
3 第一項第二号に規定する調整対象基準額は、療養給付費等交付
金の交付を受ける年度の概算調整対象基準額(高齢者の医療の確
保に関する法律第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額
をいう。以下この項において同じ。)とする。ただし、当該年度
の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度の確定調
整対象基準額(同法第三十五条第三項に規定する確定調整対象基
準額をいう。以下この項において同じ。)を超えるときは、当該
年度の概算調整対象基準額からその超える額とその超える額に係
る調整対象基準調整金額(当該年度の前々年度における全ての退
職被保険者等所属都道府県に係る概算調整対象基準額と確定調整
対象基準額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案し
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