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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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(地方税法の準用)
第七十八条 保険料その他この法律の規定による徴収金については
、地方税法第九条、第十三条の二、第二十条、第二十条の二及び
第二十条の四の規定を準用する。

(都道府県国民健康保険運営方針)
第八十二条の二 都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険の安
定的な財政運営並びに当該都道府県内の市町村の国民健康保険事
業の広域的及び効率的な運営の推進を図るため、都道府県及び当
該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の運営に関する方針(
以下「都道府県国民健康保険運営方針」という。)を定めるもの
とする。
2 都道府県国民健康保険運営方針においては、次に掲げる事項を
定めるものとする。
一~四 (略)
(新設)

(地方税法の準用)
第七十八条 保険料その他この法律の規定による徴収金(附則第十
条第一項に規定する拠出金を除く。第九十一条第一項において同
じ。)については、地方税法第九条、第十三条の二、第二十条、
第二十条の二及び第二十条の四の規定を準用する。

3 都道府県国民健康保険運営方針においては、前項に規定する事
項のほか、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
一 医療費適正化の取組に関する事項
二 当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効
率的な運営の推進に関する事項
三 (略)
四 前項各号(第一号を除く。)及び前三号に掲げる事項の実施
のために必要な関係市町村相互間の連絡調整その他都道府県が
必要と認める事項

(新設)

(都道府県国民健康保険運営方針)
第八十二条の二 都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険の安
定的な財政運営並びに当該都道府県内の市町村の国民健康保険事
業の広域的及び効率的な運営の推進を図るため、おおむね六年ご
とに、都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業
の運営に関する方針(以下「都道府県国民健康保険運営方針」と
いう。)を定めるものとする。
2 都道府県国民健康保険運営方針においては、次に掲げる事項を
定めるものとする。
一~四 (略)
五 都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営及び被保
険者の健康の保持の推進に関し、当該都道府県における医療費
適正化の推進のために必要と認める事項
六 当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効
率的な運営の推進に関する事項
3 都道府県国民健康保険運営方針においては、前項に規定する事
項のほか、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
(削る)
(削る)
一 (略)
二 前項各号(第一号を除く。)及び前号に掲げる事項の実施の
ために必要な関係市町村相互間の連絡調整その他都道府県が必
要と認める事項

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