全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (135 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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る高齢者保健事業をいう。以下この条及び第百十七条第三項第十
号において同じ。)を行う後期高齢者医療広域連合(同法第四十
八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下この条にお
いて同じ。)との連携を図るとともに、高齢者の身体的、精神的
及び社会的な特性を踏まえ、地域支援事業を効果的かつ効率的で
被保険者の状況に応じたきめ細かなものとするため、高齢者保健
事業及び国民健康保険法第八十二条第五項に規定する高齢者の心
身の特性に応じた事業(同号において「国民健康保険保健事業」
という。)と一体的に実施するよう努めるものとする。
7~
(略)
(実施の委託)
第百十五条の四十七 (略)
2・3 (略)
4 地域包括支援センターの設置者は、指定居宅介護支援事業者そ
の他の厚生労働省令で定める者に対し、厚生労働省令で定めると
ころにより、第百十五条の四十五第二項第一号に掲げる事業の一
部を委託することができる。この場合において、当該委託を受け
た者は、第一項の方針(地域包括支援センターの設置者が市町村
である場合にあっては、厚生労働省令で定めるところにより当該
市町村が示す当該事業の実施に係る方針)に従って、当該事業を
実施するものとする。
5・6 (略)
7 市町村長は、介護予防・日常生活支援総合事業について、第一
項又は第五項の規定により、その実施を委託した場合には、当該
委託を受けた者(第九項、第百八十条第一項並びに第百八十一条
第二項及び第三項において「受託者」という。)に対する当該実
施に必要な費用の支払決定に係る審査及び支払の事務を連合会に
委託することができる。
8~
(略)
(略)
(高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定す
る高齢者保健事業をいう。以下この条及び第百十七条第三項第九
号において同じ。)を行う後期高齢者医療広域連合(同法第四十
八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下この条にお
いて同じ。)との連携を図るとともに、高齢者の身体的、精神的
及び社会的な特性を踏まえ、地域支援事業を効果的かつ効率的で
被保険者の状況に応じたきめ細かなものとするため、高齢者保健
事業及び国民健康保険法第八十二条第五項に規定する高齢者の心
身の特性に応じた事業(同号において「国民健康保険保健事業」
という。)と一体的に実施するよう努めるものとする。
7~
(略)
(実施の委託)
第百十五条の四十七
2・3 (略)
(新設)
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4・5 (略)
6 市町村長は、介護予防・日常生活支援総合事業について、第一
項又は第四項の規定により、その実施を委託した場合には、当該
委託を受けた者(第八項、第百八十条第一項並びに第百八十一条
第二項及び第三項において「受託者」という。)に対する当該実
施に必要な費用の支払決定に係る審査及び支払の事務を連合会に
委託することができる。
7~9 (略)
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