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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (138 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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9 都道府県は、前項の評価の結果を公表するよう努めるとともに
、当該結果及び都道府県内の市町村の前条第八項の評価の結果を
厚生労働大臣に報告するものとする。

(略)
(連合会の業務)
第百七十六条 連合会は、国民健康保険法の規定による業務のほか
、次に掲げる業務を行う。
一 (略)
二 第百十五条の四十五の三第六項の規定により市町村から委託
を受けて行う第一号事業支給費の請求に関する審査及び支払並
びに第百十五条の四十七第七項の規定により市町村から委託を
受けて行う介護予防・日常生活支援総合事業の実施に必要な費
用の支払決定に係る審査及び支払であって、前号に掲げる業務
の内容との共通性その他の事情を勘案して厚生労働省令で定め
るもの
三 (略)
2 連合会は、前項各号に掲げる業務のほか、介護保険事業の円滑
な運営に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。
一・二 (略)
三 第百十五条の四十七第七項の規定により市町村から委託を受
けて行う介護予防・日常生活支援総合事業の実施に必要な費用
の支払決定に係る審査及び支払(前項第二号に掲げるものを除
く。)
(略)


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(給付費等審査委員会)
第百七十九条 第四十一条第十項(第四十二条の二第九項、第四十
六条第七項、第四十八条第七項、第五十一条の三第八項、第五十
三条第七項、第五十四条の二第九項、第五十八条第七項及び第六
十一条の三第八項において準用する場合を含む。)並びに第百十

8 都道府県は、前項の評価の結果を公表するよう努めるとともに
、当該結果及び都道府県内の市町村の前条第七項の評価の結果を
厚生労働大臣に報告するものとする。
9~
(略)

(連合会の業務)
第百七十六条 連合会は、国民健康保険法の規定による業務のほか
、次に掲げる業務を行う。
一 (略)
二 第百十五条の四十五の三第六項の規定により市町村から委託
を受けて行う第一号事業支給費の請求に関する審査及び支払並
びに第百十五条の四十七第六項の規定により市町村から委託を
受けて行う介護予防・日常生活支援総合事業の実施に必要な費
用の支払決定に係る審査及び支払であって、前号に掲げる業務
の内容との共通性その他の事情を勘案して厚生労働省令で定め
るもの
三 (略)
2 連合会は、前項各号に掲げる業務のほか、介護保険事業の円滑
な運営に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。
一・二 (略)
三 第百十五条の四十七第六項の規定により市町村から委託を受
けて行う介護予防・日常生活支援総合事業の実施に必要な費用
の支払決定に係る審査及び支払(前項第二号に掲げるものを除
く。)
四 (略)

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(給付費等審査委員会)
第百七十九条 第四十一条第十項(第四十二条の二第九項、第四十
六条第七項、第四十八条第七項、第五十一条の三第八項、第五十
三条第七項、第五十四条の二第九項、第五十八条第七項及び第六
十一条の三第八項において準用する場合を含む。)並びに第百十

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