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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (158 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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○ 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)(抄)(附則第二十一条関係)【令和六年四月一日又は公布の日から
起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)


第百十二条の二 組合は、特定健康診査及び高齢者の医療の確保に
関する法律第二十四条の規定による特定保健指導(次項及び第百
十三条の二において「特定健康診査等」という。)を行うものと
する。
2 (略)



第百十二条の二 組合は、特定健康診査及び高齢者の医療の確保に
関する法律第二十四条の規定による特定保健指導(次項及び第百
十三条の三において「特定健康診査等」という。)を行うものと
する。
2 (略)

(費用の負担)
第百十三条 組合の給付に要する費用(高齢者の医療の確保に関す
る法律第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下「
前期高齢者納付金等」という。)及び同法第百十八条第一項に規
定する後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という
。)、介護納付金並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する
医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の十四
第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等(以下「流行初期医
療確保拠出金等」という。)の納付に要する費用並びに組合の事
務に要する費用を含む。)は、短期給付に要する費用(前期高齢
者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期
医療確保拠出金等の納付に要する費用並びに短期給付並びに前期
高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行
初期医療確保拠出金等の納付に係る組合の事務に要する費用(第
五項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含
み、第四項第一号に掲げる費用のうち同項の規定による地方公共
団体の負担に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ
。)にあつては各組合ごとに当該組合を組織する職員(介護納付
金の納付に要する費用については、当該組合を組織する職員のう



(費用の負担)
第百十三条 組合の給付に要する費用(高齢者の医療の確保に関す
る法律第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下「
前期高齢者納付金等」という。)、同法第百十八条第一項の規定
による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに
同法第百二十四条の五第一項の規定による出産育児関係事務費拠
出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護納付金並び
に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平
成十年法律第百十四号)第三十六条の十四第三項に規定する流行
初期医療確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」とい
う。)の納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む
。)は、短期給付に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高
齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納
付に要する費用並びに短期給付並びに前期高齢者納付金等及び後
期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等
の納付に係る組合の事務に要する費用(第五項の規定による地方
公共団体の負担に係るものを除く。)を含み、第四項第一号に掲
げる費用のうち同項の規定による地方公共団体の負担に係るもの
及び次条第一項に規定する費用のうち同項の出産育児交付金をも

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