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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (175 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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(略)
五の二十五

(略)

(略)
市町村長 介護保険法による同法第十八条の保
険給付の支給、同法第百十五条の四
十五第一項の地域支援事業の実施、
同条第二項第七号の事業の実施又は
同法第百二十九条第一項の保険料の
徴収に関する事務であつて総務省令
で定めるもの
(略)

別表第四(第三十条の十二、第三十条の四十四の五関係)
提供を受ける通知都道 事務
府県及び附票通知都道
府県以外の都道府県の
区域内の市町村の市町
村長その他の執行機関
(略)
(略)
四の二十五 市町村長 介護保険法による同法第十八条の保
険給付の支給、同法第百十五条の四
十五第一項の地域支援事業の実施、
同条第二項第七号の事業の実施又は
同法第百二十九条第一項の保険料の
徴収に関する事務であつて総務省令
で定めるもの
(略)
(略)

(略)

(略 )
五の二十五 市町村長

(略)

(略)
介護保険法による同法第十八条の保
険給付の支給、同法第百十五条の四
十五第一項の地域支援事業の実施又
は同法第百二十九条第一項の保険料
の徴収に関する事務であつて総務省
令で定めるもの

(略)

(略)
介護保険法による同法第十八条の保
険給付の支給、同法第百十五条の四
十五第一項の地域支援事業の実施又
は同法第百二十九条第一項の保険料
の徴収に関する事務であつて総務省
令で定めるもの

別表第四(第三十条の十二、第三十条の四十四の五関係)
提供を受ける通知都道 事務
府県及び附票通知都道
府県以外の都道府県の
区域内の市町村の市町
村長その他の執行機関
(略)
四の二十五 市町村長

(略)

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