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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第
九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
附 則

(退職被保険者等の経過措置)
第六条 都道府県等が行う国民健康保険の被保険者(六十五歳に達
する日の属する月の翌月以後であるものを除く。)のうち、次に
掲げる法令に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付
を受けることができる者であつて、これらの法令の規定による被
保険者、組合員若しくは加入者であつた期間(当該期間に相当す
るものとして政令で定める期間を含む。)又はこれらの期間を合
算した期間(以下この項及び附則第二十条において「年金保険の
被保険者等であつた期間」という。)が二十年(その受給資格期
間たる年金保険の被保険者等であつた期間が二十年未満である当
該年金たる給付を受けることができる者にあつては、当該年金た
る給付の区分に応じ政令で定める期間)以上であるか、又は四十
歳に達した月以後の年金保険の被保険者等であつた期間が十年以
上であるものに該当する者(当該者となつた時以後平成二十六年
度までの間に、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健
康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号
。附則第二十五条において「改正法」という。)第四条の規定に
よる改正前のこの法律の定めるところにより市町村が行う国民健
康保険の被保険者である期間を有する者に限る。)は、退職被保
険者とする。ただし、当該年金たる給付の支給がその者の年齢を
事由としてその全額につき停止されている者については、この限
りでない。
一 厚生年金保険法
二 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用
する場合を含む。)
三 国家公務員共済組合法

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