全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (172 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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正
案
(傍線部分は改正部分)
行
(定義)
第五条の二 (略)
2~6 (略)
7 この法律において、「複合型サービス福祉事業」とは、第十条
の四第一項第六号の措置に係る者又は介護保険法の規定による複
合型サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡
回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型
通所介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護(
以下「訪問介護等」という。)を含むものに限る。)に係る地域
密着型介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者に
つき、同法に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問
リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビ
リテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回
・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通
所介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を二
種類以上組み合わせることにより提供されるサービスのうち、当
該訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せその他の居宅要
介護者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的
なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生労働省
令で定めるものを供与する事業をいう。
現
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)(抄)(附則第二十七条関係)【令和六年四月一日施行】
改
(定義)
第五条の二 (略)
2~6 (略)
7 この法律において、「複合型サービス福祉事業」とは、第十条
の四第一項第六号の措置に係る者又は介護保険法の規定による複
合型サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡
回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型
通所介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護(
以下「訪問介護等」という。)を含むものに限る。)に係る地域
密着型介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者に
つき、同法に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問
リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビ
リテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回
・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通
所介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を二
種類以上組み合わせることにより提供されるサービスのうち、同
法第八条第二十三項第一号に掲げるものその他の居宅要介護者に
ついて一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービ
スの組合せにより提供されるサービスとして厚生労働省令で定め
るものを供与する事業をいう。
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