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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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に改正前高齢者医療確保法附則第十三条の五の二の規定の適用が
ないものとして改正前高齢者医療確保法第三十四条の規定を適用
した場合における同条第一項第三号に掲げる額をいう。以下この
項において「平成二十五年度概算調整対象基準額」という。)が
同年度」と、「同法第三十五条第三項に規定する確定調整対象基
準額をいう。以下この項において同じ」とあるのは「当該特定健
康保険組合に改正前高齢者医療確保法附則第十三条の五の三の規
定の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法第三十五条の
規定を適用した場合における同条第一項第三号に掲げる額をいう
。以下この項において「平成二十五年度確定調整対象基準額」と
いう」と、「ときは、当該年度の概算調整対象基準額」とあるの
は「ときは、平成二十七年度概算調整対象基準額」と、「当該年
度の前々年度におけるすべての」とあるのは「全ての」と、「概
算調整対象基準額と確定調整対象基準額」とあるのは「平成二十
五年度概算調整対象基準額と平成二十五年度確定調整対象基準額
」と、「とし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該
年度の前々年度の確定調整対象基準額」とあるのは「とし、平成
二十五年度概算調整対象基準額が平成二十五年度確定調整対象基
準額」とする。

第二十一条の三 平成二十八年度の概算療養給付費等拠出金の額及
び確定療養給付費等拠出金の額についての附則第二十一条第三項
及び第四項の規定の適用については、同条第三項第二号中「調整
対象基準額」とあるのは「調整対象基準額及び当該特定健康保険
組合に係る後期高齢者支援金(持続可能な医療保険制度を構築す
るための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年
法律第三十一号)第十条の規定による改正前の高齢者の医療の確
保に関する法律(以下この号において「改正前高齢者医療確保法
」という。)附則第十四条の九第一項第一号に規定する補正後概
算加入者割後期高齢者支援金額(以下この号において「補正後概
算加入者割後期高齢者支援金額」という。)をいう。ただし、平

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