全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (94 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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標準報酬月額と、同法に規定する標準賞与額の平成二十八
年度の合計額を同年度の加入月数で除して得た額との合計
額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
⑶ 国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員 その
同法に規定する標準報酬の月額と、同法に規定する標準期
末手当等の額の平成二十八年度の合計額を同年度の加入月
数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及
びその被扶養者
⑷ 地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員 そ
の同法に規定する標準報酬の月額と、同法に規定する標準
期末手当等の額の平成二十八年度の合計額を同年度の加入
月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者
及びその被扶養者
⑸ 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済
制度の加入者 その同法に規定する標準報酬月額と、同法
に規定する標準賞与額の平成二十八年度の合計額を同年度
の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満た
ない者及びその被扶養者
⑹ 第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める国民健
康保険組合の組合員 その健康保険法に規定する標準報酬
月額に相当するものとして厚生労働省令で定めるものと、
同法に規定する標準賞与額に相当するものとして厚生労働
省令で定めるものの平成二十八年度の合計額を同年度の加
入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない
者及びその被扶養者
ロ 特定加入者である者の数に、特定加入者である者の数及び
後期高齢者支援金の額の状況を勘案して政令で定める割合を
乗じて得た数
ハ 前期高齢者である加入者(特定加入者である者を除く。)
の数
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