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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (161 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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(病床転換支援金等の納付が行われる場合における費用の負担の
特例)
第四十条の三の二 高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に
規定する政令で定める日までの間、同法附則第七条第一項に規定
する病床転換支援金等の納付が同条第二項の規定により行われる
場合における第百十三条第一項、第百四十四条の二第二項、附則
第十四条の三第一項及び附則第十八条第五項の規定の適用につい
ては、第百十三条第一項中「)、介護納付金」とあるのは「)並
びに同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「
病床転換支援金等」という。)、介護納付金」と、「及び後期高
齢者支援金等、介護納付金」とあるのは「、後期高齢者支援金等
及び病床転換支援金等、介護納付金」と、第百四十四条の二第二
項、附則第十四条の三第一項及び附則第十八条第五項中「及び後
期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床
転換支援金等」とする。

介護納付金」とあるのは「後期高齢者支援金等、退職者給付拠出
金、介護納付金」と、第百四十四条の二第二項及び附則第十八条
第五項中「後期高齢者支援金等」とあるのは「後期高齢者支援金
等、退職者給付拠出金」と、附則第十四条の三第一項中「、介護
納付金」とあるのは「、退職者給付拠出金、介護納付金」とする


(病床転換支援金等の納付が行われる場合における費用の負担の
特例)
第四十条の三の三 高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に
規定する政令で定める日までの間、同法附則第七条第一項に規定
する病床転換支援金等の納付が同条第二項の規定により行われる
場合における第百十三条第一項、第百四十四条の二第二項、附則
第十四条の三第一項及び附則第十八条第五項の規定の適用につい
ては、第百十三条第一項中「及び同法」とあるのは「、同法」と
、「)、介護納付金」とあるのは「)及び同法附則第七条第一項
に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という
。)、介護納付金」と、「及び後期高齢者支援金等、介護納付金
」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等、介
護納付金」と、第百四十四条の二第二項、附則第十四条の三第一
項及び附則第十八条第五項中「及び後期高齢者支援金等」とある
のは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。

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