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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (65 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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療提供体制をいう。)の確保に向けて、保険者、後期高齢者医療
広域連合、医療機関その他の関係者と協力して必要な対策を講ず
るよう努めるものとする。
5 都道府県は、計画期間において、第九条第三項第一号及び第二
号の目標を達成できないと認める場合には、その要因を分析する
とともに、同項第一号及び第二号の目標の達成のため、保険者、
後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者と協力して必
要な対策を講ずるよう努めるものとする。
6~8 (略)

(診療報酬に係る意見の提出等)
第十三条 都道府県は、前条第一項の評価の結果、第九条第三項第
二号の目標の達成のために必要があると認めるときは、厚生労働
大臣に対し、健康保険法第七十六条第二項の規定による定め及び
同法第八十八条第四項の規定による定め並びに第七十一条第一項
に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準及び
第七十八条第四項に規定する厚生労働大臣が定める基準(次項及
び次条第一項において「診療報酬」という。)に関する意見を提
出することができる。
2 (略)

因の解消に向けて、保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関
その他の関係者と協力して必要な対策を講ずるよう努めるものと
する。
(削る)

5~7 (略)

2~4 (略)

(診療報酬に係る意見の提出等)
第十三条 都道府県は、前条第一項の評価の結果、第九条第二項第
二号の目標の達成のために必要があると認めるときは、厚生労働
大臣に対し、健康保険法第七十六条第二項の規定による定め及び
同法第八十八条第四項の規定による定め並びに第七十一条第一項
に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準及び
第七十八条第四項に規定する厚生労働大臣が定める基準(次項及
び次条第一項において「診療報酬」という。)に関する意見を提
出することができる。
2 (略)

(診療報酬の特例)
第十四条 厚生労働大臣は、第十二条第三項の評価の結果、第八条

(計画の実績に関する評価)
第十二条 都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、都道
府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度に
おいて、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及
び分析を行い、当該計画の実績に関する評価を行うものとする。

(計画の実績に関する評価)
第十二条 都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、都道
府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度に
おいて、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及
び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計画の実績に
関する評価を行うものとする。
2~4 (略)

(診療報酬の特例)
第十四条 厚生労働大臣は、第十二条第三項の評価の結果、第八条

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