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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (93 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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付金の額の算定の特例)
第十三条の四 平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る第三十
三条第一項の確定前期高齢者交付金の額は、第三十五条第一項の
規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第三号に掲げる額を控
除した額と第二号に掲げる額から第四号に掲げる額を控除した額
に三分の一を乗じて得た額との合計額(当該合計額が零を下回る
場合には、零とする。)とする。
一 平成二十八年度における当該被用者保険等保険者に係る国保
法等一部改正法第十条の規定による改正前の第三十五条第一項
第一号の調整対象給付費額と附則第八条の規定により算定され
る病床転換支援金の額に同年度における当該被用者保険等保険
者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加入者の数の割
合を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定される率を乗じ
て得た額との合計額(第三号及び次条第一項第一号において「
調整対象給付費額等」という。)
二 平成二十八年度における当該被用者保険等保険者に係る附則
第十四条の三第一項第一号に規定する補正後確定加入者割後期
高齢者支援金額に、同年度における当該被用者保険等保険者に
係るイに掲げる数とロに掲げる数との合計(同号において「補
正後加入者数」という。)に対するハに掲げる数とニに掲げる
数との合計の割合を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定
される率(第三項において「補正後前期高齢者加入率」という
。)を乗じて得た額(第四号及び次条第一項第二号において「
前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額」
という。)
イ 加入者(特定加入者(次に掲げる区分に応じ、それぞれ次
に定める者をいう。以下同じ。)である者を除く。)の数
⑴ 健康保険法の規定による被保険者 その同法に規定する
標準報酬月額と、同法に規定する標準賞与額の平成二十八
年度の合計額を同年度の加入月数で除して得た額との合計
額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者

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