全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (126 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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案
4・5 (略)
行
(市町村計画)
第五条 (略)
2 (略)
3 市町村は、市町村計画を作成するに当たっては、介護保険法第
百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との整合性の
確保を図らなければならない。
現
○ 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)(抄)(第十条関係)【令和七年四月
一日施行】
(傍線部分は改正部分)
改
(市町村計画)
第五条 (略)
2 (略)
3 市町村は、市町村計画を作成するに当たっては、介護保険法第
百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との整合性の
確保を図るとともに、医療法第三十条の十八の五第一項の規定に
よる協議の結果(同項第四号に掲げる事項に係るものに限る。)
を考慮するものとする。
4・5 (略)
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