全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (71 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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⑴ 前々年度における当該保険者に係る調整対象給付費額
⑵ 前々年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の
確定後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に
係る第百二十一条第一項各号の確定後期高齢者支援金調整
率で除して得た額に、同年度における当該保険者に係る加
入者の数に対する前期高齢者である加入者の数の割合を基
礎として保険者ごとに算定される率を乗じて得た額(以下
「前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額」という。
)
⑶ 前々年度における当該保険者に係る感染症の予防及び感
染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百
十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金(以下「流
行初期医療確保拠出金」という。)の額のうち前期高齢者
である加入者に係るものとして厚生労働省令で定めるとこ
ろにより算定される額(以下「前期高齢者に係る流行初期
医療確保拠出金の額」という。)
⑷ 前々年度における確定調整対象基準額
ロ 前々年度における当該保険者に係る調整対象給付費額、前
期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額及び前期高齢者に
係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額から同年度におけ
る確定報酬調整後調整対象基準額を控除して得た額(当該額
が零を下回る場合には、零とする。)の三分の一に相当する
額
二 被用者保険等保険者以外の保険者 前々年度における当該保
険者に係る調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支
援金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の
額の合計額から同年度における確定調整対象基準額を控除して
得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
2 前項各号の調整対象給付費額は、前々年度、前々年度の初日の
属する年の前年の四月一日の属する年度及び前々年度の初日の属
後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第百
二十一条第一項各号の確定後期高齢者支援金調整率で除して得
た額に、同年度における当該保険者に係る加入者の数に対する
前期高齢者である加入者の数の割合を基礎として保険者ごとに
算定される率を乗じて得た額(第三項及び第四項並びに第三十
九条第二項において「前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確
定額」という。)
三 前々年度における当該保険者に係る感染症の予防及び感染症
の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)
の規定による流行初期医療確保拠出金(以下「流行初期医療確
保拠出金」という。)の額のうち前期高齢者である加入者に係
るものとして厚生労働省令で定めるところにより算定される額
(第三項及び第三十九条第二項において「前期高齢者に係る流
行初期医療確保拠出金の額」という。)
四 前々年度における確定調整対象基準額
2 前項第一号の調整対象給付費額は、第一号に掲げる額から第二
号に掲げる額を控除して得た額とする。
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