全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (70 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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を同年度における当該保険者に係る加入者の見込数に対する前期
高齢者である加入者の見込数の割合(その割合が同年度における
下限割合(同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数
に対する前期高齢者である加入者の見込総数の割合の動向を勘案
して政令で定める割合をいう。以下この項及び次条第五項におい
て同じ。)に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た
率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。
齢者である加入者の見込総数の割合を同年度における当該保険者
に係る加入者の見込数に対する前期高齢者である加入者の見込数
の割合(その割合が同年度における下限割合(同年度における全
ての保険者に係る加入者の見込総数に対する前期高齢者である加
入者の見込総数の割合の動向を勘案して政令で定める割合をいう
。以下この項及び次条第七項において同じ。)に満たないときは
、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに
算定される率とする。
8 第四項第一号の標準報酬総額は、次の各号に掲げる保険者の区
分に応じ、各年度の当該各号に定める額の合計額の総額を、それ
ぞれ政令で定めるところにより補正して得た額とする。
一 全国健康保険協会及び健康保険組合 被保険者ごとの健康保
険法又は船員保険法に規定する標準報酬(標準報酬月額及び標
準賞与額をいう。)
二 共済組合 組合員ごとの国家公務員共済組合法又は地方公務
員等共済組合法に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等
の額
三 日本私立学校振興・共済事業団 加入者ごとの私立学校教職
員共済法に規定する標準報酬月額及び標準賞与額
四 国民健康保険組合(被用者保険等保険者であるものに限る。
) 組合員ごとの前三号に定める額に相当するものとして厚生
労働省令で定める額
9 (略 )
(確定前期高齢者交付金)
第三十五条 第三十三条第一項の確定前期高齢者交付金の額は、第
一号から第三号までに掲げる額の合計額から第四号に掲げる額を
控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)と
する。
一 前々年度における当該保険者に係る調整対象給付費額
二 前々年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の確定
(新設)
(確定前期高齢者交付金)
第三十五条 第三十三条第一項の確定前期高齢者交付金の額は、次
の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする
。
一 被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額
イ ⑴から⑶までに掲げる額の合計額から⑷に掲げる額を控除
して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の
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