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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (129 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(抄)(第十三条関係)【令和六年四月一日又は令和七年四月一日施行】
(傍線部分は改正部分)


(略)

目次
第一章~第四章 (略)
第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設
第一節~第九節 (略)
第十節 介護サービス情報の公表(第百十五条の三十五―第百
十五条の四十四)
(新設)
第六章~第十四章
附則

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目次
第一章~第四章 (略)
第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設
第一節~第九節 (略)
第十節 介護サービス情報の公表(第百十五条の三十五―第百
十五条の四十四)
第十一節 介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等(第
百十五条の四十四の二)
第六章~第十四章 (略)
附則

3・4

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(国及び地方公共団体の責務)
第五条 (略)
2 (略)
(新設)

(国及び地方公共団体の責務)
第五条 (略)
2 (略)
3 都道府県は、前項の助言及び援助をするに当たっては、介護サ
ービスを提供する事業所又は施設における業務の効率化、介護サ
ービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組が促進され
るよう努めなければならない。
4・5 (略)

第八条 (略)
2~
(略)
この法律において「複合型サービス」とは、居宅要介護者につ
いて、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーシ
ョン、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、
短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪
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(略)

第八条 (略)
2~
(略)
この法律において「複合型サービス」とは、居宅要介護者につ
いて、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーシ
ョン、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、
短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪
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