全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (169 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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正
案
(傍線部分は改正部分)
行
(地方公共団体が負担すべき経費の財政需要額への算入)
第十一条の二 第十条から第十条の三までに規定する経費のうち、
地方公共団体が負担すべき部分(第十条第十二号に掲げる経費の
うち地方公共団体が負担すべき部分にあつては後期高齢者医療の
財政安定化基金拠出金をもつて充てるべき部分を、同条第十三号
に掲げる経費のうち地方公共団体が負担すべき部分にあつては介
護保険の財政安定化基金拠出金をもつて充てるべき部分を除く。
)は、地方交付税法の定めるところにより地方公共団体に交付す
べき地方交付税の額の算定に用いる財政需要額に算入するものと
する。ただし、第十条第十六号に掲げる経費(国民健康保険に関
する特別会計への繰入れに要する経費のうち、国民健康保険の財
政の安定化及び調整を行うもの、高額医療費負担対象額に係るも
の、所得の少ない者又は六歳に達する日以後の最初の三月三十一
日以前である被保険者について行う保険料又は国民健康保険税の
減額に係るもの、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財
政の状況その他の事情を勘案して行うもの並びに特定健康診査及
び特定保健指導に要するもの並びに財政安定化基金への繰入れに
要する経費のうち都道府県の負担に係るものを除く。)、第十条
の二第四号に掲げる経費及び第十条の三第六号に掲げる経費につ
いては、この限りでない。
現
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)(抄)(附則第二十五条関係)【令和六年一月一日施行】
改
(地方公共団体が負担すべき経費の財政需要額への算入)
第十一条の二 第十条から第十条の三までに規定する経費のうち、
地方公共団体が負担すべき部分(第十条第十二号に掲げる経費の
うち地方公共団体が負担すべき部分にあつては後期高齢者医療の
財政安定化基金拠出金をもつて充てるべき部分を、同条第十三号
に掲げる経費のうち地方公共団体が負担すべき部分にあつては介
護保険の財政安定化基金拠出金をもつて充てるべき部分を除く。
)は、地方交付税法の定めるところにより地方公共団体に交付す
べき地方交付税の額の算定に用いる財政需要額に算入するものと
する。ただし、第十条第十六号に掲げる経費(国民健康保険に関
する特別会計への繰入れに要する経費のうち、国民健康保険の財
政の安定化及び調整を行うもの、高額医療費負担対象額に係るも
の、所得の少ない者、六歳に達する日以後の最初の三月三十一日
以前である被保険者又は出産する予定の被保険者若しくは出産し
た被保険者について行う保険料又は国民健康保険税の減額に係る
もの、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況そ
の他の事情を勘案して行うもの並びに特定健康診査及び特定保健
指導に要するもの並びに財政安定化基金への繰入れに要する経費
のうち都道府県の負担に係るものを除く。)、第十条の二第四号
に掲げる経費及び第十条の三第六号に掲げる経費については、こ
の限りでない。
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