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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (119 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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第六条の四の四第一項の規定により報告を求められて

第七十条の二十二 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す
る法律第三十条の規定は、認定都道府県知事が前条第一項又は第
二項の規定により医療連携推進認定を取り消した場合について準
用する。この場合において、同法第三十条中「公益目的取得財産
残額」とあるのは「医療連携推進目的取得財産残額」と、同条第
一項中「場合又は公益法人が合併により消滅する場合(その権利
義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)」とあるの
は「場合」と、「第五条第十七号」とあるのは「医療法(昭和二
十三年法律第二百五号)第七十条の三第一項第十九号」と、「日
又は当該合併の日から」とあるのは「日から」と、「内閣総理大
臣が行政庁である場合にあっては国、都道府県知事が行政庁であ
る場合にあっては当該」とあるのは「認定都道府県知事(同法第
七十条の八第三項に規定する認定都道府県知事をいう。第四項に
おいて同じ。)の管轄する」と、「法人又は当該合併により消滅
する公益法人の権利義務を承継する法人」とあるのは「法人」と
、「認定取消法人等」とあるのは「認定取消法人」と、同条第二
項第一号中「公益目的事業財産(第十八条第六号に掲げる財産に
あっては、公益認定を受けた日前に取得したものを除く。)」と
あるのは「医療連携推進目的事業財産(医療法第七十条の九にお
いて読み替えて準用する第十八条に規定する医療連携推進目的事
業財産をいう。次号及び第三号において同じ。)」と、同項第二
号及び第三号中「に公益目的事業」とあるのは「に医療連携推進
業務」と、「公益目的事業財産」とあるのは「医療連携推進目的
事業財産」と、同号及び同条第三項中「内閣府令」とあるのは「
厚生労働省令」と、同条第四項中「認定取消法人等」とあるのは
「認定取消法人」と、「国又は」とあるのは「認定都道府県知事
の管轄する」と、同条第五項中「第五条第十七号」とあるのは「
医療法第七十条の三第一項第十九号」と読み替えるものとする。

第九十二条 第六条の四の三第一項の規定により報告を求められて

第七十条の二十二 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す
る法律第三十条の規定は、認定都道府県知事が前条第一項又は第
二項の規定により医療連携推進認定を取り消した場合について準
用する。この場合において、同法第三十条中「公益目的取得財産
残額」とあるのは「医療連携推進目的取得財産残額」と、同条第
一項中「場合又は公益法人が合併により消滅する場合(その権利
義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)」とあるの
は「場合」と、「第五条第十七号」とあるのは「医療法(昭和二
十三年法律第二百五号)第七十条の三第一項第十八号」と、「日
又は当該合併の日から」とあるのは「日から」と、「内閣総理大
臣が行政庁である場合にあっては国、都道府県知事が行政庁であ
る場合にあっては当該」とあるのは「認定都道府県知事(同法第
七十条の八第三項に規定する認定都道府県知事をいう。第四項に
おいて同じ。)の管轄する」と、「法人又は当該合併により消滅
する公益法人の権利義務を承継する法人」とあるのは「法人」と
、「認定取消法人等」とあるのは「認定取消法人」と、同条第二
項第一号中「公益目的事業財産(第十八条第六号に掲げる財産に
あっては、公益認定を受けた日前に取得したものを除く。)」と
あるのは「医療連携推進目的事業財産(医療法第七十条の九にお
いて読み替えて準用する第十八条に規定する医療連携推進目的事
業財産をいう。次号及び第三号において同じ。)」と、同項第二
号及び第三号中「に公益目的事業」とあるのは「に医療連携推進
業務」と、「公益目的事業財産」とあるのは「医療連携推進目的
事業財産」と、同号及び同条第三項中「内閣府令」とあるのは「
厚生労働省令」と、同条第四項中「認定取消法人等」とあるのは
「認定取消法人」と、「国又は」とあるのは「認定都道府県知事
の管轄する」と、同条第五項中「第五条第十七号」とあるのは「
医療法第七十条の三第一項第十八号」と読み替えるものとする。

第九十二条

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