全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (133 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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2 介護サービス事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、
介護サービス事業者経営情報を、当該事業所又は施設の所在地を
管轄する都道府県知事に報告しなければならない。
3 厚生労働大臣は、介護サービス事業者経営情報を収集し、整理
し、及び当該整理した情報の分析の結果を国民にインターネット
その他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に提供す
ることができるよう必要な施策を実施するものとする。
4 厚生労働大臣は、前項の施策を実施するため必要があると認め
るときは、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内に介護サ
ービスを提供する事業所又は施設を有する介護サービス事業者の
当該事業所又は施設に係る活動の状況その他の厚生労働省令で定
める事項に関する情報の提供を求めることができる。
5 都道府県知事は、前項の規定による厚生労働大臣の求めに応じ
て情報を提供するときは、電磁的方法その他の厚生労働省令で定
める方法によるものとする。
6 都道府県知事は、介護サービス事業者が第二項の規定による報
告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該介
護サービス事業者に対し、その報告を行い、又はその報告の内容
を是正することを命ずることができる。
7 都道府県知事は、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介
護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定
介護予防支援事業者に対して前項の規定による処分をしたときは
、遅滞なく、その旨を、当該指定地域密着型サービス事業者、指
定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者
又は指定介護予防支援事業者の指定をした市町村長に通知しなけ
ればならない。
8 都道府県知事は、指定居宅サービス事業者若しくは指定介護予
防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設
若しくは介護医療院の開設者が第六項の規定による命令に従わな
いときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス
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