全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (137 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果を勘案す
るとともに、医療法第三十条の十八の五第一項の規定による協議
の結果(同項第四号に掲げる事項に係るものに限る。)を考慮し
て、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとする。
6 市町村は、市町村介護保険事業計画の作成に当たっては、住民
の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及
び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする
。
7~
(略)
(都道府県介護保険事業支援計画)
第百十八条 (略)
2 (略)
3 都道府県介護保険事業支援計画においては、前項各号に掲げる
事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとす
る。
一・二 (略)
三 介護支援専門員その他の介護給付等対象サービス及び地域支
援事業に従事する者の確保及び資質の向上に資する事業に関す
る事項
四 介護給付等対象サービスの提供又は地域支援事業の実施のた
めの事業所又は施設における業務の効率化、介護サービスの質
の向上その他の生産性の向上に資する事業に関する事項
五~七 (略)
4・5 (略)
6 都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画の作成に当たって
は、住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえ
た医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するも
のとする。
7・8 (略)
定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関
する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果を勘案し
て、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとする。
(略)
(新設)
6~
四~六 (略)
4・5 (略)
(新設)
(都道府県介護保険事業支援計画)
第百十八条 (略)
2 (略)
3 都道府県介護保険事業支援計画においては、前項各号に掲げる
事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとす
る。
一・二 (略)
三 介護支援専門員その他の介護給付等対象サービス及び地域支
援事業に従事する者の確保及び資質の向上並びにその業務の効
率化及び質の向上に資する事業に関する事項
(新設)
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6・7 (略)
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