全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (57 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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第十八項第
一号
第十九項
の後期高齢者支援金
等課税額
被保険者
一般被保険者
国民健康保険法
の世帯に属する被保
険者(
第二十二項中
及びその世帯に属す
る被保険者
第二十八項 、第十四項
第二十項第
二号ロ
又は附則第三十八条の二
第五項の後期高齢者支援
金等課税額(一般被保険
者と退職被保険者等とが
同一の世帯に属する場合
には、第十四項の後期高
齢者支援金等課税額と同
条第五項の後期高齢者支
援金等課税額との合算額
)
国民健康保険法附則第九
条第一項の規定により読
み替えられた同法
、第十一項、第十四項、
第十九項
一般被保険者である納税
義務者及び納税義務者の
世帯に属する一般被保険
者
当該納税義務者の世帯に
属する一般被保険者(
第十一項及び第十九項中
「一般被保険者」とある
のは「世帯主以外の者の
うち一般被保険者」と、
第二十二項中
第三十八条の二 前条の場合において、退職者所属市町村における
国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち同条の規定に
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