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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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○ 国民健康保険法(抄)(第四条関係)【令和六年四月一日、令和七年四月一日又は公布の日から起算して四年を超えない範囲内に
おいて政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)


(国、都道府県及び市町村の責務)
第四条 (略)
2 (略)
3 市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民
健康保険の保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号
)の規定による国民健康保険税を含む。第九条第三項、第七項及
び第十項、第十一条第二項、第六十三条の二、第八十一条の二第
一項各号並びに第十項第二号及び第三号、第八十二条の二第二項
第二号及び第三号並びに附則第七条第一項第三号並びに第二十一
条第三項第三号及び第四項第三号において同じ。)の徴収、保健
事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとす
る。
4・5 (略)

(国、都道府県及び市町村の責務)
第四条 (略)
2 (略)
3 市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民
健康保険の保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号
)の規定による国民健康保険税を含む。第九条第三項、第七項及
び第十項、第十一条第二項、第六十三条の二、第八十一条の二第
一項各号並びに第十項第二号及び第三号並びに第八十二条の二第
二項第二号及び第三号並びに第六項において同じ。)の徴収、保
健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものと
する。
4・5 (略)

3 市町村及び組合は、第一項の規定により取得した請求権に係る
損害賠償金の徴収又は収納の事務を第四十五条第五項に規定する

(損害賠償請求権)
第六十四条 (略)
2 (略)
(新設)

(損害賠償請求権)
第六十四条 (略)
2 (略 )
3 都道府県は、当該都道府県内の市町村による保険給付の適正な
実施を確保するため、広域的又は専門的な見地から必要があると
認められる場合として厚生労働省令で定める場合には、市町村か
ら委託を受けて、当該市町村が第一項の規定により取得した同項
の請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務の全部又は一部
を行うことができる。
4 市町村及び組合並びに市町村から委託を受けて前項の規定によ
る事務を行う都道府県は、第一項の規定により取得した同項の請

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