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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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第五条の三 令和二年度以降の一の事業年度においては、第百五十
三条及び第百五十四条並びに附則第四条の二及び第五条並びに前
条の規定にかかわらず、国庫は、附則第五条の規定により読み替
えて適用される第百五十三条及び第百五十四条第一項、附則第四
条の二の規定により読み替えて適用される附則第五条の規定によ
り読み替えられた第百五十四条第二項並びに附則第五条の規定に
より読み替えて適用される前条の規定により算定される額から、
第一号に掲げる額(第三号に掲げる額がある場合には、第一号に

下回る場合には、零とする。)に千分の百六十四を乗じて得た額
を控除して得た額を補助する。
一 平成二十七年度から平成三十年度までの間において毎年度継
続して協会の一般保険料率を千分の百とし、かつ、国保法等一
部改正法第六条の規定による改正前の附則第五条の四から第五
条の六までの規定を適用しないとしたならば積み立てられるこ
ととなる平成三十年度末における協会の準備金の額
二 次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ 前条第二号イに掲げる額
ロ 平成二十七年度から平成二十九年度までの間において毎年
度継続して協会の一般保険料率を千分の百とし、かつ、国保
法等一部改正法第六条の規定による改正前の附則第五条の四
から第五条の六までの規定を適用しないとしたならば積み立
てられることとなる平成二十七年度から平成二十九年度まで
の間の各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額(
平成二十七年度から当該各事業年度までの間において納付額
を原資として、協会に対して交付された額がある場合には、
当該各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額から
、平成二十七年度から当該各事業年度までの間における当該
交付された額の累計額を控除して得た額)のうち最も高い額
三 平成二十七年度から平成三十年度までの間における納付額を
原資として、協会に対して交付された額の累計額

第五条の七 令和二年度以降の一の事業年度においては、第百五十
三条及び第百五十四条並びに附則第四条の四から第五条の二まで
の規定にかかわらず、国庫は、附則第五条の規定により読み替え
て適用される第百五十三条及び第百五十四条第一項、附則第四条
の四の規定により読み替えて適用される附則第五条の規定により
読み替えられた第百五十四条第二項並びに附則第五条の規定によ
り読み替えて適用される附則第五条の二の規定により算定される
額から、第一号に掲げる額(第三号に掲げる額がある場合には、

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