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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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四 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十
三年法律第百二十九号)
五 地方公務員等共済組合法
六 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和
三十七年法律第百五十三号)
七 私立学校教職員共済法
八 地方公務員の退職年金に関する条例
九 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法
(昭和二十五年法律第二百五十六号)
2 都道府県等が行う国民健康保険の被保険者(六十五歳に達する
日の属する月の翌月以後であるものを除く。)であつて、次の各
号のいずれかに該当するものは、退職被保険者の被扶養者とする

一 退職被保険者の直系尊属、配偶者(届出をしていないが事実
上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において
同じ。)その他三親等内の親族であつて、その退職被保険者と
同一の世帯に属し、主としてその者により生計を維持するもの
二 退職被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係
と同様の事情にあるものの父母及び子であつて、その退職被保
険者と同一の世帯に属し、主としてその者により生計を維持す
るもの
三 前号の配偶者の死亡後における父母及び子であつて、引き続
きその退職被保険者と同一の世帯に属し、主としてその者によ
り生計を維持するもの

(療養給付費等交付金)
第七条 支払基金は、政令で定めるところにより、退職被保険者及
びその被扶養者(以下「退職被保険者等」という。)が住所を有
する都道府県(以下「退職被保険者等所属都道府県」という。)
に対し、当該退職被保険者等所属都道府県及び当該退職被保険者
等所属都道府県内の退職被保険者等が住所を有する市町村(以下

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