全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (114 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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二 医療連携推進区域において、介護事業(身体上又は精神上の
障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者に対し
、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、看護及び療養上の
管理その他のその者の能力に応じ自立した日常生活を営むこと
ができるようにするための福祉サービス又は保健医療サービス
を提供する事業をいう。)その他の地域包括ケアシステムの構
築に資する事業(以下この章において「介護事業等」という。
)に係る施設又は事業所を開設し、又は管理する法人
2 前項の医療連携推進業務は、病院等に係る業務について、医療
連携推進方針に沿つた連携の推進を図ることを目的として行う次
に掲げる業務その他の業務をいう。
一・二 (略)
三 資金の貸付けその他の参加法人が病院等に係る業務を行うの
に必要な資金を調達するための支援として厚生労働省令で定め
るもの
一 (略)
二 医療連携推進区域において、介護事業(身体上又は精神上の
障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者に対し
、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、看護及び療養上の
管理その他のその者の能力に応じ自立した日常生活を営むこと
ができるようにするための福祉サービス又は保健医療サービス
を提供する事業をいう。)その他の地域包括ケアシステム(地
域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第
二条第一項に規定する地域包括ケアシステムをいう。第七十条
の七において同じ。)の構築に資する事業(以下この章におい
て「介護事業等」という。)に係る施設又は事業所を開設し、
又は管理する法人
(新設)
三 医療連携推進区域において、病院等を開設する者(法人を除
く。)
四 医療連携推進区域において、介護事業等に係る施設又は事業
所を開設し、又は管理する者(法人を除く。)
2 前項の医療連携推進業務は、病院等に係る業務について、医療
連携推進方針に沿つた連携の推進を図ることを目的として行う次
に掲げる業務その他の業務をいう。
一・二 (略)
三 資金の貸付けその他の参加法人等(前項第三号及び第四号に
掲げる者を除く。)が病院等に係る業務を行うのに必要な資金
を調達するための支援として厚生労働省令で定めるもの
第七十条の二 (略)
2 医療連携推進方針には、次に掲げる事項を記載しなければなら
ない。
一 (略)
二 参加法人が医療連携推進区域において開設する病院等(第四
項及び第七十条の十一において「参加病院等」という。)相互
間の機能の分担及び業務の連携に関する事項
(新設)
第七十条の二 (略)
2 医療連携推進方針には、次に掲げる事項を記載しなければなら
ない。
一 (略)
二 参加法人等が医療連携推進区域において開設する病院等(第
四項及び第七十条の十一において「参加病院等」という。)相
互間の機能の分担及び業務の連携に関する事項
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