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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (76 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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相当する額
二 被用者保険等保険者以外の保険者 第三十五条第一項各号の
確定調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対
象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額及び
前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額を控除
して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
3 第一項各号の負担調整額は、前々年度における次の各号に掲げ
る額の合計額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した同
年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に
、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当
該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額に確定負担調整額調整
率を乗じて得た額とする。
一・二 (略)
三 全ての特別確定負担調整基準超過保険者に係る特別負担調整
対象額から負担調整対象額を控除した額の総額(第九十三条第
三項において「特別負担調整額の総額等」という。)の三分の

4 (略)

(国の負担)
第九十三条 (略)
2 (略)
3 国は、前二項に定めるもののほか、政令で定めるところにより
、年度ごとに、支払基金に対して当該年度の特別負担調整見込額
の総額等の二分の一を交付する。ただし、前々年度の特別負担調
整見込額の総額等が同年度の特別負担調整額の総額等を超えると
きは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等からその超える額
を控除して得た額の二分の一を交付するものとし、前々年度の特
別負担調整見込額の総額等が同年度の特別負担調整額の総額等に
満たないときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等にその
満たない額を加算して得た額の二分の一を交付するものとする。



3 第一項各号の負担調整額は、前々年度における次の各号に掲げ
る額の合計額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した同
年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に
、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当
該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額に確定負担調整額調整
率を乗じて得た額とする。
一・二 (略)
三 全ての特別確定負担調整基準超過保険者に係る特別負担調整
対象額から負担調整対象額を控除した額の総額(第九十三条第
三項において「特別負担調整額の総額等」という。)の二分の

(略)

(新設)

(国の負担)
第九十三条 (略)
2 (略)
3 国は、前二項に定めるもののほか、政令で定めるところにより
、年度ごとに、支払基金に対して当該年度の特別負担調整見込額
の総額等の三分の二を交付する。ただし、前々年度の特別負担調
整見込額の総額等が同年度の特別負担調整額の総額等を超えると
きは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等からその超える額
を控除して得た額の三分の二を交付するものとし、前々年度の特
別負担調整見込額の総額等が同年度の特別負担調整額の総額等に
満たないときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等にその
満たない額を加算して得た額の三分の二を交付するものとする。

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