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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (109 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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第三十条の十八の四 地域におけるかかりつけ医機能を確保するた
めに必要な病院又は診療所として厚生労働省令で定めるもの(以
下この条において「かかりつけ医機能報告対象病院等」という。
)の管理者は、慢性の疾患を有する高齢者その他の継続的な医療
を要する者として厚生労働省令で定める者(第一号及び第二号に
おいて「継続的な医療を要する者」という。)に対するかかりつ
け医機能の確保のため、厚生労働省令で定めるところにより、次
に掲げる事項を当該かかりつけ医機能報告対象病院等の所在地の
都道府県知事に報告しなければならない。
一 かかりつけ医機能のうち、継続的な医療を要する者に対する
発生頻度が高い疾患に係る診療その他の日常的な診療を総合的
かつ継続的に行う機能(厚生労働省令で定めるものに限る。)
の有無及びその内容
二 前号に規定する機能を有するかかりつけ医機能報告対象病院
等にあつては、かかりつけ医機能のうち、継続的な医療を要す
る者に対する次に掲げる機能(イからニまでに掲げる機能にあ
つては、厚生労働省令で定めるものに限る。)の有無及びその
内容
イ 当該かかりつけ医機能報告対象病院等の通常の診療時間以
外の時間に診療を行う機能
ロ 病状が急変した場合その他入院が必要な場合に入院させる
ため、又は病院若しくは診療所を退院する者が引き続き療養
を必要とする場合に当該者を他の病院、診療所、介護老人保
健施設、介護医療院若しくは居宅等における療養生活に円滑
に移行させるために必要な支援を提供する機能
ハ 居宅等において必要な医療を提供する機能

第三十条の十八の三 (略)

うものとする。
2・3 (略)

(新設)

第三十条の十八の三

2・3 (略)
(略)

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