全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (174 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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案
(略)
行
別表第二(第三十条の十、第三十条の四十四の三関係)
提供を受ける通知都道 事務
府県又は附票通知都道
府県の区域内の市町村
の市町村長その他の執
行機関
(略)
別表第一(第三十条の九、第三十条の二十三、第三十条の二十八、
第三十条の三十、第三十条の四十四、第三十条の四十四の十一、
第三十条の四十四の十二関係)
提供を受ける国の機関 事務
又は法人
(略)
(略)
七十一の十 文部科学 公認心理師法による同法第二十八条
省、厚生労働省又は の公認心理師の登録に関する事務で
公認心理師法(平成 あつて総務省令で定めるもの
二十七年法律第六十
八号)第三十六条第
一項に規定する指定
登録機関
(新設)
(新設)
現
○ 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)(抄)(附則第二十九条関係)【公布の日から起算して四年を超えない範囲内に
おいて政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)
改
別表第一(第三十条の九、第三十条の二十三、第三十条の二十八、
第三十条の三十、第三十条の四十四、第三十条の四十四の十一、
第三十条の四十四の十二関係)
提供を受ける国の機関 事務
又は法人
(略)
(略)
(略)
(略)
七十一の十一 社会保 介護保険法による同法第百十五条の
険診療報酬支払基金 四十五第二項第七号の事業の実施に
又は国民健康保険団 関する事務であつて総務省令で定め
体連合会
るもの
(略)
(略)
別表第二(第三十条の十、第三十条の四十四の三関係)
提供を受ける通知都道 事務
府県又は附票通知都道
府県の区域内の市町村
の市町村長その他の執
行機関
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