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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (134 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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事業者若しくは指定介護老人福祉施設の指定若しくは介護老人保
健施設若しくは介護医療院の許可を取り消し、又は期間を定めて
その指定若しくは許可の全部若しくは一部の効力を停止すること
ができる。
9 都道府県知事は、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介
護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定
介護予防支援事業者が第六項の規定による命令に従わない場合に
おいて、当該指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援
事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予
防支援事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全
部若しくは一部の効力を停止することが適当であると認めるとき
は、理由を付して、その旨をその指定をした市町村長に通知しな
ければならない。
(地域支援事業)
第百十五条の四十五 (略)
2 市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業のほか、被保険者
が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等と
なった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常
生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として
、次に掲げる事業を行うものとする。
一・二 (略)
三 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保
険者の居宅サービス計画、施設サービス計画及び介護予防サー
ビス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの
利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通
じ、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むこと
ができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う事業
四~六 (略)
3~5 (略)
6 市町村は、地域支援事業を行うに当たっては、高齢者保健事業

(地域支援事業)
第百十五条の四十五 (略)
2 市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業のほか、被保険者
が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等と
なった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常
生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として
、次に掲げる事業を行うものとする。
一・二 (略)
三 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保
険者の居宅サービス計画及び施設サービス計画の検証、その心
身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に
関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域
において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的か
つ継続的な支援を行う事業
四~六 (略)
3~5 (略)
6 市町村は、地域支援事業を行うに当たっては、高齢者保健事業

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