全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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(保険料の徴収に関する読替え)
第六条 (削る)
て厚生労働省令で定めるところにより退職被保険者等所属都道府
県ごとに算定される額をいう。以下この項において同じ。)との
合計額を控除して得た額とするものとし、当該年度の前々年度の
概算調整対象基準額が当該年度の前々年度の確定調整対象基準額
に満たないときは、当該年度の概算調整対象基準額にその満たな
い額とその満たない額に係る調整対象基準調整金額との合計額を
加算して得た額とする。
(療養給付費等交付金の減額)
第八条 厚生労働大臣は、退職被保険者等所属都道府県の退職被保
険者等に係る国民健康保険事業の運営に関し、退職被保険者等所
属都道府県若しくは当該都道府県内の退職被保険者等所属市町村
が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合又は退職被保険者
等所属都道府県若しくは当該都道府県内の退職被保険者等所属市
町村が支出すべきでない経費を不当に支出した場合においては、
政令で定めるところにより、支払基金に対し、前条第一項の規定
により当該退職被保険者等所属都道府県に対して交付する療養給
付費等交付金の額を減額することを命ずることができる。
2 前項の規定により減額する額は、不当に確保しなかつた額又は
不当に支出した額を超えることができない。
(国の負担等に関する読替え)
第九条 退職被保険者等所属都道府県については、第七十条第一項
第一号中「被保険者」とあるのは「一般被保険者(附則第六条の
規定による退職被保険者又は退職被保険者の被扶養者以外の被保
険者をいう。第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項
及び第七十二条の三の三第一項において同じ。)」と、同項第二
号中「後期高齢者支援金」とあるのは「後期高齢者支援金の納付
に要する費用の額から、附則第七条第一項第二号に規定する調整
対象基準額及び後期高齢者支援金の額の合算額に同号に規定する
退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額」と、第七
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