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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (89 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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(前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定の特例)
第十三条 附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第三十
四条第一項、第三十五条第一項、第三十八条第一項又は第三十九
条第一項の規定の適用については、第三十四条第一項第一号イ⑵
、第三十五条第一項第一号イ⑵、第三十八条第一項第一号イ⑵及
び第二号イ⑵並びに第三十九条第一項第一号イ⑵及び第二号イ⑵
中「除して得た額」とあるのは、「除して得た額及び附則第八条
の規定により算定される病床転換支援金の額の合計額」とする。
(削る)

2 第五章(第百三十九条第一項、第百四十条及び第百四十二条第
二項を除く。)、第百六十八条第一項(同項第一号を除く。)及
び第二項並びに第百七十条第一項の規定は、病床転換助成事業に
係る支払基金の業務について準用する。この場合において、必要
な技術的読替えは、政令で定める。

(前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定の特例)
第十三条 附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第三十
四条第一項、第三十五条第一項、第三十八条第一項又は第三十九
条第一項の規定の適用については、第三十四条第一項第二号、第
三十五条第一項第二号、第三十八条第一項第一号イ⑵及び第二号
イ⑵並びに第三十九条第一項第一号イ⑵及び第二号イ⑵中「除し
て得た額」とあるのは、「除して得た額及び附則第八条の規定に
より算定される病床転換支援金の額の合計額」とする。
2 国民健康保険法附則第十条第一項の規定により支払基金が同項
に規定する拠出金を徴収する間、同項に規定する被用者保険等保
険者に係る第三十八条第一項又は第三十九条第一項の規定の適用
については、第三十八条第一項第一号ロ⑵中「納付に要する費用
を」とあるのは、「納付に要する費用及び国民健康保険法附則第
十一条第一項に規定する療養給付費等拠出金の納付に要する費用
を」とする。

2 第五章(第百三十九条第一項及び第百四十条を除く。)、第百
六十八条第一項(同項第一号を除く。)及び第二項並びに第百七
十条第一項の規定は、病床転換助成事業に係る支払基金の業務に
ついて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政
令で定める。

(削る)

(平成二十七年度の被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交
付金の額の算定の特例)
第十三条の二 平成二十七年度の被用者保険等保険者に係る第三十
三条第一項の確定前期高齢者交付金の額は、第三十五条第一項の
規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第三号に掲げる額を控
除した額と第二号に掲げる額から第四号に掲げる額を控除した額
に二分の一を乗じて得た額との合計額(当該合計額が零を下回る
場合には、零とする。)とする。
一 平成二十七年度における当該被用者保険等保険者に係る持続

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