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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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○ 健康保険法(大正十一年法律第七十号)(抄)(第一条関係)【令和六年四月一日又は公布の日から起算して四年を超えない範囲
内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)


(設立及び業務)
第七条の二 (略)
2 (略)
3 協会は、前項各号に掲げる業務のほか、船員保険法の規定によ
る船員保険事業に関する業務(同法の規定により厚生労働大臣が
行うものを除く。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規
定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」とい
う。)及び同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高
齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十
三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)並び
に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平
成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等
(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)の納付に関する
業務を行う。


(設立及び業務)
第七条の二 (略)
2 (略)
3 協会は、前項各号に掲げる業務のほか、船員保険法の規定によ
る船員保険事業に関する業務(同法の規定により厚生労働大臣が
行うものを除く。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規
定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」とい
う。)並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関
係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢
者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三
号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)並びに
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成
十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等(
以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)の納付に関する業
務を行う。

第百五十二条 (略)

(新設)

第百五十二条 (略)
(出産育児交付金)
第百五十二条の二 出産育児一時金及び家族出産育児一時金(第百
五十二条の四及び第百五十二条の五において「出産育児一時金等
」という。)の支給に要する費用(第百一条の政令で定める金額
に係る部分に限る。第百五十二条の四において同じ。)の一部に
ついては、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関
する法律第百二十四条の四第一項の規定により基金が保険者に対

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