全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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の額から附則第五条の四の規定による国庫補助の額を控除した額
)」とする。
第五条の五 平成二十九年度及び平成三十年度の一の事業年度にお
いては、第百五十三条及び第百五十四条並びに附則第四条の四か
ら第五条の三までの規定にかかわらず、国庫は、附則第五条の規
定により読み替えて適用される第百五十三条及び第百五十四条第
一項、附則第四条の四の規定により読み替えて適用される附則第
五条の規定により読み替えられた第百五十四条第二項並びに附則
第五条の規定により読み替えて適用される附則第五条の二及び第
五条の三の規定により算定される額から、第一号に掲げる額(第
三号に掲げる額がある場合には、第一号に掲げる額から第三号に
掲げる額を控除して得た額)から第二号に掲げる額を控除して得
た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に千分の百六
十四を乗じて得た額を控除して得た額を補助する。
一 平成二十七年度から当該一の事業年度の前事業年度までの間
において毎年度継続して協会の一般保険料率を千分の百とし、
かつ、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険
法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号。以
下「国保法等一部改正法」という。)第六条の規定による改正
前の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用しないと
したならば積み立てられることとなる当該一の事業年度の前事
業年度末における協会の準備金の額
二 次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ 平成二十六年度末における協会の準備金の額及び平成二十
六年度において独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機
構法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十三号)
附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされた同
法による改正前の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理
機構法(平成十七年法律第七十一号)第十五条第一項の規定
により年金特別会計の健康勘定に納付された額を原資として
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