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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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(国庫補助)
第百十三条 国庫は、前条に規定する費用のほか、予算の範囲内に
おいて、船員保険事業の執行に要する費用(船員法に規定する災
害補償に相当する保険給付に要する費用を除く。)の一部を補助
する。

(基金等への事務の委託)
第百五十三条の十 協会は、第五十九条(第七十六条第六項におい
て準用する場合を含む。第一号において同じ。)、第六十一条第
七項、第六十二条第四項及び第六十三条第四項において準用する
健康保険法第七十六条第五項並びに第六十五条第十二項及び第七
十八条第三項において準用する同法第八十八条第十一項に規定す
る事務のほか、次に掲げる事務を社会保険診療報酬支払基金法(
昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基
金(附則第七条において「基金」という。)又は国民健康保険法
(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する
国民健康保険団体連合会に委託することができる。

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て、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(国庫補助)
第百十三条 国庫は、第百十二条に規定する費用のほか、予算の範
囲内において、船員保険事業の執行に要する費用(船員法に規定
する災害補償に相当する保険給付に要する費用を除く。)の一部
を補助する。

(疾病保険料率)
第百二十一条 (略)
2 疾病保険料率は、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において
財政の均衡を保つことができるよう、政令で定めるところにより
算定するものとする。
一 第二十九条第一項各号及び第三十条に掲げる保険給付(次条
第二項第二号に掲げるものを除く。)に要する費用の予想額

二・三 (略)
3~
(略)

(疾病保険料率)
第百二十一条 (略)
2 疾病保険料率は、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において
財政の均衡を保つことができるよう、政令で定めるところにより
算定するものとする。
一 第二十九条第一項各号及び第三十条に掲げる保険給付(次条
第二項第二号に掲げるものを除く。)に要する費用の予想額(
第百十二条の二第一項に規定する出産育児交付金の額を除く。

二・三 (略)
3~
(略)
(基金等への事務の委託)
第百五十三条の十 協会は、第五十九条(第七十六条第六項におい
て準用する場合を含む。第一号において同じ。)、第六十一条第
七項、第六十二条第四項及び第六十三条第四項において準用する
健康保険法第七十六条第五項並びに第六十五条第十二項及び第七
十八条第三項において準用する同法第八十八条第十一項に規定す
る事務のほか、次に掲げる事務を基金又は国民健康保険法(昭和
三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健
康保険団体連合会に委託することができる。

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