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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (107 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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第三十条の三の二 (略)
2 (略)
3 厚生労働大臣は、前条第二項第八号に掲げる事項を定め、又は
これを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事
又は第三十条の十八の四第一項に規定するかかりつけ医機能報告
対象病院等の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定め
るところにより、同項の規定による報告の内容その他の必要な情
報の提供を求めることができる。

一~七 (略)
八 かかりつけ医機能の確保に関する基本的な事項
九~十二 (略)
3・4 (略)

第三十条の四 (略)
2 医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一~十 (略)
(新設)
十一~十七 (略)
3~
(略)
都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が
公示された後に、地域医療連携推進法人の参加法人(第七十条第
一項に規定する参加法人をいう。)から病院の開設の許可の申請
その他の政令で定める申請があつた場合において、当該申請が当
該医療計画において定める地域医療構想の達成を推進するために
必要なものであることその他の厚生労働省令で定める要件に該当
すると認めるときは、当該申請に係る当該医療計画において定め
られた第二項第十七号に規定する基準病床数に政令で定めるとこ
ろにより算定した数を加えて得た数を、当該基準病床数とみなし
て、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。

(略)

第三十条の三の二
2 (略)
(新設)

一~七 (略)
(新設)
八~十一 (略)
3・4 (略)

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(略)

第三十条の四 (略)
2 医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一~十 (略)
十の二 かかりつけ医機能の確保に関する事項
十一~十七 (略)
3~
(略)
都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が
公示された後に、地域医療連携推進法人の参加法人等(第七十条
第一項に規定する参加法人等をいう。)から病院の開設の許可の
申請その他の政令で定める申請があつた場合において、当該申請
が当該医療計画において定める地域医療構想の達成を推進するた
めに必要なものであることその他の厚生労働省令で定める要件に
該当すると認めるときは、当該申請に係る当該医療計画において
定められた第二項第十七号に規定する基準病床数に政令で定める
ところにより算定した数を加えて得た数を、当該基準病床数とみ
なして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。

(略)
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