全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (110 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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連携して必要な医療を提供する機能
ホ その他厚生労働省令で定める機能
三 当該かかりつけ医機能報告対象病院等及び他の病院又は診療
所が厚生労働省令で定めるところにより相互に連携して前号に
規定する機能を確保するときは、当該他の病院又は診療所の名
称及びその連携の内容
四 その他厚生労働省令で定める事項
2 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の
規定による報告をしたかかりつけ医機能報告対象病院等(同項第
二号イからホまでに規定する機能のいずれかを有する旨の報告を
したものに限る。)が、当該報告に係る当該機能について、当該
機能の確保に係る体制として厚生労働省令で定める要件に該当す
るものを有すること(他の病院又は診療所と相互に連携して当該
機能を確保する場合を含む。)を確認するものとする。
3 都道府県知事は、前項の規定による確認をしたときは、その結
果を次条第一項に規定する協議の場に報告するとともに、厚生労
働省令で定めるところにより、これを公表するものとする。
4 第二項の規定による確認を受けたかかりつけ医機能報告対象病
院等の管理者は、当該確認を受けた体制について変更が生じたと
きは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を都道府県知
事に報告しなければならない。この場合において、当該報告を受
けた都道府県知事は、当該変更が生じた体制が同項の厚生労働省
令で定める要件に該当すること(他の病院又は診療所と相互に連
携して同項に規定する当該機能を確保する場合を含む。)を確認
するものとする。
5 第三項の規定は、前項の規定による確認について準用する。
6 都道府県知事は、かかりつけ医機能報告対象病院等の管理者が
第一項若しくは第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告
をしたときは、期間を定めて、当該かかりつけ医機能報告対象病
院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又は
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