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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (112 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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生労働省令で定める事項に限る。)を協議する場合には、関係す
る市町村の参加を求めるとともに、当該市町村が作成した地域に
おける医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第五条第
一項に規定する市町村計画、介護保険法第百十七条第一項に規定
する市町村介護保険事業計画その他医療と密接に関連するサービ
スに関する計画の内容を考慮するものとする。
4 都道府県は、第一項の規定に基づき同項第四号に掲げる事項を
協議する場合には、対象区域における住民の健康の保持の推進に
関する施策の実施の状況、高齢者保健事業(高齢者の医療の確保
に関する法律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業をい
う。)その他これと一体的に行われる事業の実施の状況及び地域
包括ケアシステム(地域における医療及び介護の総合的な確保の
促進に関する法律第二条第一項に規定する地域包括ケアシステム
をいう。第七十条第一項第二号及び第七十条の七において同じ。
)の構築に向けた取組の状況に留意するものとする。
5・6 (略)
第六十九条 (略)

3・4 (略)

(新設)

(新設)

(新設)

第六十九条 (略)
第十節 医療法人に関する情報の調査及び分析等
第六十九条の二 都道府県知事は、地域において必要とされる医療
を確保するため、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する
医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項につい
て、調査及び分析を行い、その内容を公表するよう努めるものと
する。
2 医療法人(厚生労働省令で定める者を除く。)は、厚生労働省
令で定めるところにより、当該医療法人が開設する病院又は診療
所ごとに、その収益及び費用その他の厚生労働省令で定める事項
を都道府県知事に報告しなければならない。
3 厚生労働大臣は、医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令

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